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お知らせ
2026.08.21 (金)
2026年9月から、生活道路における法定速度に関する道路交通法の改正が適用されます。
【センターラインのない(生活道路)で標識標示によって速度が指定されていないときは法定速度30km/hが適用】

上の画像のような道路には速度を示す標識がないため、従来は法定速度が適用されていました。
しかし、公園が近くにあり子どもの飛び出しが予想されるため、このような場所では周囲の状況に応じた安全な速度で走行することが道路交通法で求められています。
9月から、このような生活道路では法定速度30km/hが適用されます。
目次
今現在の速度規制は2種類あります。
・速度標識や標示で示されている場合。例えば時速40キロの速度標識があれば制限速度は時速40キロとなります。
・標識や標示による速度指定がない道路で適用される速度です。
この場合は、一般道路では時速60キロ、高速自動車国道(高速道路)では時速100キロとなっています。
(※高速自動車国道の場合、車種により法定速度が変わります)
特に法定速度については、間違えないように整理しておきましょう。
ただし、下記のような場合は自動車の法定速度は引き続き時速60キロです。
・道路標識や標示による中央線、または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上、または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線、減速車線以外のもの
・自動車専用道路

速度を守ることが事故を起こさない運転をするための第一歩です。
「気付かないうちに速度が出てしまっていた」ということがないように
交通ルールを守ることに加え、『危険を予測し、事故を防ぐ運転』を実践し、安全運転を継続していきましょう。