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路上駐車の注意点は?駐車違反の場所や罰金について解説

安全運転

2022.02.09 (水)


路上駐車の注意点や駐車違反場所、罰金についてご紹介します。

駐車と停車の大きな違いは時間です。5分以上は駐車、5分以内であれば停車扱いになります。

違反金を取られるのは、禁止区域に駐車した場合、同じ場所に続けて駐車した場合などです。金額は運転者がいたかどうかで変わります。

 

どこかに車を停めたいと思ったとき、近くにコインパーキングがないか、あっても満車の場合もあるでしょう。

数分の停車であっても、決められた場所に正しい方法で駐車していなければ罰金を取られる可能性があります。

 

この記事では路上駐車の注意点や駐車違反場所、罰金についてご紹介します。

知らぬうちに交通違反をしてしまわないように、確認しておきましょう。

 

 

路上駐車の注意点は?駐車違反の場所や罰金について解説のイメージ

目次

路上駐車と路上停車の定義と違い

駐停車禁止や駐車禁止の標識がない場所で駐車するときは、本当に駐車してよい場所なのか、必ず確認するようにしてください。

交通ルールに従って駐車しなければ、違反切符を切られてしまう可能性があります。

まずは駐車と停車の定義をおさらいしていきましょう。

 

駐車の定義は車が継続的に停止していること

駐車とは、車が継続的に停車している状態のことをいいます。

ここでいう「継続的」とは5分以上です。[注1]

 

たとえば誰かを待つために車を停めていたり、引っ越し業車が荷物を積み下ろしていたりして5分以上が経過していれば、たとえ一時的なものだとしても駐車扱いになるということです。

 

バッテリーが上がってしまったり、エンジンが切れてしまったりして車が動かなくなった場合も駐車扱いになります。

 

また「車内に運転者がいれば違反にはならない」といった認識をお持ちの方がいますが、それは大きな間違いです。

たとえすぐに運転できる状態であろうとも、路上駐車が禁止されている場所で5分間以上停車していれば違反になってしまいます。

 

停車の定義は車が短時間停止していること

駐車は車が5分間以上にわたって停車していることを指しているのに対し、停車は車の停車時間が5分以内であることを指します。

 

たとえばバスやタクシーといった乗り物で乗客が乗り降りしたり、宅配業車が荷物を届けるために停車したりする場合、5分間以内であれば停車扱いになります。

 

 

 

路上駐車禁止の標識がない=違反にならないわけではない

路上駐車が禁止されている場所には、青い背景に赤い斜線が入った駐車禁止の標識があります。

しかし標識がない場所でも駐停や停車が禁止されている区域があるのです。

道路交通法では人々の安全を守るべく、以下の場所を駐停車禁止場所として定めています。

 

駐車や停車が違反扱いされる場所

下記のいずれかに該当する場合、たとえ標識がなくとも、運転者が乗っていようとも違反扱いになりますので注意してください。

 

・道路の曲がり角や交差点の端から5メートル以内の場所

・横断歩道や自転車横断帯から前後5メートル以内の場所

・踏切や踏切内

・坂の頂上付近や急な坂

・トンネル内

・バス停から10メートル以内

・踏切の前後の端側から10メートル以内

 

駐車が禁止されている場所

下記の場所に5分間以上停車していれば駐車違反となります。

 

・駐車場や車庫の出入口から3メートル以内の場所

・道路工事が行われている場所の端から5メートル以内の場所

・消防用機械器具置き場、消防用防火水槽の端や出入り口から5メートル以内の場所

・消火栓や指定消防水利の標識がある場所、消防用防火水槽の吸水口か吸管投入孔から5メートル以内の場所

・火災報知器から1メートル以内の場所

 

駐車した場所の右側に3.5メートル以上空けられない場所に駐車することは違反ですが、荷物を下ろす場合や、救護などでやむを得ない場合は例外です。

 

路上駐車が禁止ではない場所も駐車の仕方によっては違反になる

道路交通法第四十七条では、以下のようにして駐停車の方法が定められています。

『第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。』

 

路上駐車ができる場所に停める場合も、上記に沿った方法で駐車しなければ違反になります。

歩道などの路肩は避け、道路の左側に駐車するようにしてください。

一方通行などの道路でも同じく、車道の左側に寄せ、進行方向に向かって駐車するようにしましょう。

どれも車道の道幅が3.5メートル以上空いていることが条件です。

 

路上駐車してもいい場所でも駐車時間によっては違反になる

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十一条では、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」と定められています。

日中同じ場所に12時間以上停車していたり、夜間に8時間以上停車している場合には違反扱いです。

 

同じくパーキング・メーターも長時間の使用は厳禁とされています。

パーキング・メーターは多くの人が利用できるように利用時間が決められているため、たとえ2回分の料金を払っていたり、駐車しなおしたりしても違反扱いです。

 

 

路上駐車の罰金は放置駐車違反か駐停車違反かで決まる

「放置駐車違反」とは、運転手が車内に乗っていない状態で駐車している場合に適用されるものです。

対して「駐停車違反」は、運転者が乗っている状態で、禁止されている場所に駐停車していた場合に適用されます。

 

罰金は普通自動車、軽自動車の場合以下のように決められています。

駐停車違反     ⇒ 駐車禁止場所など:10,000円

放置駐車違反 ⇒ 駐停車禁止場所など:18,000円

         駐車禁止場所など:15,000円

 

路上駐車に困ったときは警察に相談

不審な車が長時間同じ場所に停まっている、路上駐車している車が道をふさいでいて通れないといった場合は、警察に相談しましょう。

交番へ直接相談してもよいですが、110番で電話相談もできます。

 

通報するときは車が停まっている場所、分かれば車の車種やナンバー、詳しい状況を伝えるとよいでしょう。

交通ルールを守っていない路上駐車は、人の迷惑になることはもちろん、大きな事故につながることも考えられます。

 

交通ルールを守っていない路上駐車は遠慮なく警察に相談しましょう。

 

【まとめ】 路上駐車をするときは交通ルールを守ろう

路上駐車とは、道路に車を停めることをいいます。

停車との大きな違いは時間です。

 

停車時間が5分以内であれば停車、5分以上であれば人が乗っていたとしても駐車扱いになります。

路上駐車ができるかどうかは標識で判断できますが、標識がない場所でも駐車してよいとは限りません。

 

路上駐車の罰金は放置駐車違反か駐停車違反かがポイントです。

人が乗っていれば駐停車違反、乗っていなければ駐停車違反となり、それぞれ金額が変わります。

 

路上駐車は人の安全をおびやかす可能性があります。

危険な路上駐車を見かけたときは警察に相談しましょう。